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運輸送安全マネジメント

MANAGEMENT

輸送安全マネジメント

1.輸送の安全に関する基本的な方針

社長は、輸送の安全の確保が事業運営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける等、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(plan do checkact)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

2.輸送の安全に関する目標及び該当目標の達成状況

1)目標
  • 事故の前年対比10%減とする。
  • 人身事故の播滅。
  • 点呼での健康状態の確認。
2)達成状況
  • 事故の前年対比で、2.4%減少。
  • 人身事故の減少。
  • 健康状態確認により安全な輸送が実施できた。

3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故状況

自動車事故報告規則第2条に規定する事故は発生していません。

4.輸送の安全に関する重点施策

1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。

2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずること。

4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達共有すること。。

5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。

5.輸送の安全に関する教育及び研修の計画

1)年間指導計画に基づき、乗務員に対し、月1回の集合教育及び毎日の点呼等で指導・教育・伝達を実施する。
事故防止の教育と健康管理に関する教育を年間を通して行い、輸送の安全・快適・親切を提供できるよう乗務員教育の徹底を図る。

2)輸送の安全の為の機器及び教育
  1. デジタルタコグラフの活用
  2. ドライブレコーダの解析及び教育
  3. アルコール検知器の活用
  4. カーナビゲーションの正しい活用

6.輸送の安全に関する内部監査の実施

安全統括管理者と統括運行管理者で、年1回、各営業所をまわって内部監査を行い、安全マネジメント実施状況の確認を行い、その結果に基づき、業務改善を図ります。
重大事故が発生した場合は、速やかに事故状況の検証と内部監査を実施します。

7.安全管理体制(組織図)

安全管理に関する組織図

安全管理規程

第一章 総則

(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法第22条及び旅客自動車事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第2条の2の規定にもとづき、輸送の安全確保のために遵守しなければならない事項を定め、旅客輸送の安全確保およびその安全性の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規程におけるおもな用語の定義は、次のとおりとする。
  • 「会社」とは、京浜交通株式会社をいう。
  • 「経営トップ」とは、経営に関する最高の意思決定を行うとともに、最終的な経営責任を負う社長または社長以外の取締役(以下「役員」という。)であって、社員に対する指揮および管理を行う者をいう。
  • 「安全マネジメント」とは、輸送の安全確保が最も重要であるという意識を社長から現場の乗務員まで浸透させ、輸送の安全に関する計画の作成、実行、点検、改善(PLAN・DO・CHECK・ACT)のサイクルを活用して事業全体の安全の確保・向上を継続的に行う仕組みをいう。
  • 「安全に関する内部監査」とは、安全マネジメントが適切に実施され、機能しているか等、輸送の安全確保の状況について確認することをいう。
  • 「関係法令等」とは、自動車運送事業に係る輸送の安全に関する法令および関係法令に沿って会社が定めた規程、規則、内規およびそれらに準ずるものをいう。
(名称および適用範囲)
第3条 本規程は安全管理規程(運輸安全マネジメント)と称し、会社の旅客輸送に係るすべての業務ならびに当該業務に従事するすべての社員に適用する。

第二章 輸送の安全確保のための事業の運営方針等

(輸送の安全に関する基本的方針)
第4条
  1. 1 経営トップは、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける等現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に輸送の安全確保が最も重要であるという認識を徹底させる。
  2. 2 安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより絶えず輸送の安全性の向上に努める。
  3. 3 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第5条
  1. 1 前条の輸送の安全に関する方針にもとづき、次に掲げる各号の事項を重点施策とする。
    1. (1)輸送の安全確保がもっとも重要であるという意識を徹底し、関係法令等に定められた事項を遵守する
    2. (2)輸送の安全に関する費用支出および投資を積極的かつ効率的に行うよう努める
    3. (3)輸送の安全に関する内部監査を実施し、必要な是正措置または予防措置を講ずる
    4. (4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する
    5. (5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、的確に実施する
  2. 2 グループ会社(京浜交通株式会社・株式会社京浜キャブシステム)にあっては、各社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第6条 第4条の方針にもとづき、各社毎およびグループとしての目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第7条 前条の目標を達成し、第5条の重点施策に応じて、輸送の安全を確保するため必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全確保のための事業実施およびその管理体制

(社長の責務等)
第8条
  1. 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
  2. 経営トップは、輸送の安全確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  3. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  4. 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第9条
  1. 1 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
    1. (1)安全統括管理者
    2. (2)統括運行管理者
    3. (3)運行管理者および運行管理補助者
    4. (4)整備管理者および整備管理補助者
    5. (5)その他必要な責任者
  2. 2 前項各号に定める者の役割および権限は、次に掲げる各号のとおりとする。
    1. (1)安全統括管理者は、輸送の安全確保に関する業務を統括する
    2. (2)統括運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全確保に関し、運行管理者および整備管理者、その他の所属員を統括し指導監督を行う
    3. (3)運行管理者は統括運行管理者の指示に従い所属員に対し必要な指導監督を行う。その他「運行管理規程」に定めるとおり
    4. (4)運行管理補助者「運行管理規程」に定めるとおり
    5. (5)整備管理者は統括運行管理者の指示に従い所属員に対し必要な指導監督を行う。その他「整備管理規程」に定めるとおり
    6. (6)整備管理補助者は「整備管理規程」に定めるとおり
  3. 3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、「京浜交通株式会社安全輸送マネジメント管理体制」の定めるところによる。
  4. 4 社員は、第1項に定める者等の指示を受けるほか、常に安全の向上に資する技能等の向上を図り、輸送の安全確保を行う。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第10条
  1. 安全統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうち運輸規則第47条の5で規定する者のうち、安全に関して十分な知識および経験を有する者の中から選任する。なお、当該業務に関しその知識および技能等において経験が浅い場合は、当該業務に関し熟練された者を補助者として選任する。
  2. 会社は、安全統括管理者が次に掲げる各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該管理者を解任する。
    1. (1)国土交通大臣の解任命令を受けたとき
    2. (2)身体の不調、当該管理者の辞意やむを得ない事由により、当該職務を行うことが出来なくなったとき
    3. (3)法令等の違反または輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(安全統括管理者の責務)
第11条 安全統括管理者は、次に掲げる各号の責務を負う。
  1. (1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全確保がもっとも重要であるという意識を徹底させること
  2. (2)輸送の安全確保に関し、その実施および管理体制を確立し、維持すること
  3. (3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標および計画を誠実に実施すること
  4. (4)輸送の安全に関する報告連絡体制構築し、社員に対し周知を図ること
  5. (5)輸送の安全確保の状況について、定期的かつ必要に応じて内部監査を実施報告すること
  6. (6)経営トップに対し、輸送の安全確保に関し、必要な意見を述べる等の改善措置を講ずること
  7. (7)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること
  8. (8)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること
  9. (9)輸送の安全を確保するため、社員に対し、必要な教育又は研修を実施すること
  10. (10)その他の輸送の安全確保に関する統括管理を行うこと

第四章 輸送の安全確保のための事業実施およびその管理方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第12条 輸送の安全に関する方針にもとづき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、計画に従い輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有および伝達)
第13条
  1. 経営トップは、運行管理者および運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時、適切に社内において伝達され、共有さされるように努める。
  2. 経営トップは、社員による安全性を損なうような事態を発見した場合は、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第14条
  1. 会社における事故、災害等発生した場合の報告連絡体制は「重大な事故、災害、事件発生時の報告連絡体制」の定めるところによる。なお、異常気象警報発令等があった場合は「異常気象警報発令時緊急連絡一覧表」の定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告は、経営トップまたは社内の必要な部課所等に速やかに伝達されるように努める。
  3. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令104号)(以下「報告規則」という。)に定める事故、災害等が発生した場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告または届出を行う。
(輸送の安全に関する教育および研修)
第15条 第6条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育および研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第16条
  1. 安全統括管理者は、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合、または同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合は、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第17条
  1. 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告または前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全確保のために必要と認める場合は、輸送の安全確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 社員が悪質な法令違反により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な事項においては現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第18条
  1. 次に掲げる各号の輸送の安全に関する情報について、ホームページへの掲載等外部に毎年度公表する。
    1. (1)輸送の安全に関する基本的な方針
    2. (2)輸送の安全に関する目標および当該目標の達成状況
    3. (3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
  2. 次に掲げる各号の情報についても、外部に公表するよう努める。
    1. (1)輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統
    2. (2)輸送の安全に関する重点施策
    3. (3)輸送の安全に関する計画
    4. (4)事故、災害等に関する報告連絡体制
    5. (5)輸送の安全に関する教育および研修の計画
    6. (6)輸送の安全に関する内部監査結果およびそれを踏まえた措置内容
    7. (7)本規程内容全文
  3. 事故発生後における再発防止対策等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合は、速やかに外部に公表する。
  4. 前各項各号の外部への公表時期、期間は、次のとおりとする。
    1. (1)第1項および第2項については、当該年度経過後100日以内
    2. (2)第3項については、行政処分を受けた後遅滞なく公表
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第19条
  1. 本規程は、業務の実態に応じ適時、適切に見直しを行う。
  2. 次に掲げる各号の情報については、書面をもってその記録を行い、適切に保存する。
    1. (1)輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録
    2. (2)輸送の安全に関する基本的な方針
    3. (3)輸送の安全に関する重点施策
    4. (4)事故、災害等の報告および報告連絡体制
    5. (5)輸送の安全に関する内部監査結果
    6. (6)経営トップに報告した是正措置または予防措置等
  3. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する記録については各項目ごと文書で作成しファイリングおよび保存する。

附則

(実施日)
  1. 本規程は平成30年4月1日から実施する。
  2. 本規程は令和6年6月1日に改定、実施する。